1960年後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という。)の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
また 技能実習法には、技能実習制度がこのような国際協力という制度の目的・趣旨に反して、国内の人手不足を補う。安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として定めらています。
1. 技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念
できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
2. 労働力の需給の調整の手段として行わなければならないこと