外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度について

 1960年後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という。)の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

 また 技能実習法には、技能実習制度がこのような国際協力という制度の目的・趣旨に反して、国内の人手不足を補う。安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として定めらています。
 1. 技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念
   できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
 2. 労働力の需給の調整の手段として行わなければならないこと
 

外国人技能実習制度の構図

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分と在留資格
 


〔技能実習1号〕
 在留期間:原則1年(入国1年目)
 対象職種:原則として制限なし
 実習目的:技能の修得をするための活動のこと。
      入国後1か月間は、日本語の講習を実施。

〔技能実習2号〕
 在留期間:2年(入国2年目〜3年目)
 対象職種:85職種156作業(2021年3月 現在)
 実習目的:技能の習熟を図るための活動のこと。
      2号移行するためには、1号修了前に技能検定
      試験の基礎級(学科・実技)やこれに相当する
      検定や試験に合格する必要がある。

〔技能実習3号〕
 在留期間:2年(入国4年目〜5年目)
 対象職種:77職種135作業(2021年3月 現在)
 実習目的:技能に熟達するための活動のこと。
      3号へ移行したいためには、2号修了前に技能
      検定試験の3級(実技のみ)やこれに相当する
      技能実習評価試験の実技試験に合格する必要が
      ある。